
最近何かと話題に上ることが多いマイナンバー。
「話題には上ってるけど、一体何に活用されるの?」「全ての個人情報がマイナンバーによって管理されてしまうの?」
と色々と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マイナンバー制度の対象について解説します。
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マイナンバー制度導入の背景
出典:http://officehit.biz/number
みなさんは、マイナンバー制度導入の背景についてご存知でしょうか?
衆議院は2015年5月21日、個人情報保護法とマイナンバー法(略称)※の両改正案を原案通り可決しました。
※(正式名称)「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」
この法令が可決された結果、『世界最先端IT国家創造宣言』(平成26年6月24日閣議決定)等に基づき、さらなる効率化・利便性の向上が見込まれる分野について、マイナンバーの利用範囲の拡大を図るマイナンバー制度が導入されることとなりました。
マイナンバー制度の対象は?
出典:http://chinaexpatmoney.com/what-are-you-buying-today/
少しわかりづらい表現になってしまいましたが、今回の改正によって何が変わるのかというと、国民それぞれの個人番号(マイナンバー)を年金や納税だけでなく、銀行の預金口座や、乳幼児が受けた予防接種の記録などにも適用できるようになるということです。
それでは、銀行の預金口座や、予防接種等についてもマイナンバー制度の対象になって管理されてしまうかと言うと、そうではありません。マイナンバー制度の対象は現状、“社会保障・税・災害対策分野のみ”に限定されています。
しかし、このマイナンバーの利用範囲の拡大に関しては、
・預貯金口座へのマイナンバーの付番
・医療等分野における利用範囲の拡充等
・地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
という3つの分野において、将来的に利用範囲が拡充される方向になっています。
中でも、個人の方や中小企業者の方の注目度が高い預貯金口座へのマイナンバーの付番に関しては、具体的には、
・預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
・金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。
という2点を検討していることが内閣官房から発表されています。
銀行預金口座のマイナンバー制度の適用拡大に関する政府の動き
出典:http://factsanddetails.com/japan/cat22/sub146/item804.html
現段階では、直ちに預貯金口座の開設や銀行取引において、マイナンバーの提示を法律上求められる義務は負うわけではありませんし、預金者のマイナンバーを銀行に告知する義務を定めるかについても、麻生大臣の質疑応答からはフラットの状況です。
しかしながら、この資料のP21を見ると、財務省としては民間へのマイナンバー拡充をしていきたい意向が透けて見えます。
内閣官房の今後のスケジュールに関するQ&Aを見てみると、「民間利用については、法律施行後(2015年10月5日から)3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じる」とされています。
また、麻生大臣の質疑応答からもわかるように、この預貯金口座へのマイナンバーの利用については、まずは任意で2018年から新規口座との紐付けを行い、その後2021年を目途に既存の口座に拡大・義務化も予定されていると考えられます。
会社経営を行う上で考えられる影響
出典:http://thenextweb.com/insider/2015/04/15/is-no-management-right-for-your-business/
銀行口座が法人番号へ紐付けされた場合に考えられる影響は、法人の預金状況が外部の第三者(特に金融機関)に把握されてしまう可能性があることです。
個人番号は法人番号とは違い、原則として公表されることから誰でも法人番号を調べることが可能になります。
今後、銀行口座と法人番号が紐付けされた場合はどのように管理がなされるかは未だ定かではないですが、場合によっては法人番号のみで保有している銀行口座や預金残高、借入状況等が把握される可能性もあります。
逆にメリットとしては、上記の裏返しになりますが、金融機関での与信審査が早くなり資金調達のスピードが上がることでスピーディーな経営を行うことが可能になります。
また、有している口座が明らかとなることから、資金の流れ(出金先や入金先)が明確になり、不正が行われる可能性が減ることでより健全な経営を行うことが可能になります。
いずれにしても、銀行口座と法人番号が紐付けされたとしても、個人番号ほど大きく問題になる部分は少ないと思われます。
個人番号、法人番号共に税金の徴収を漏れなく行うことがその目的の一つに挙げられるので、当然所得隠しも出来なくなります。
銀行口座と紐付けされた場合は、隠し財産として有していた銀行口座も明らかにされてしまうことから、早い段階で公にする必要も出てきます。
特にこのような口座は不正に関連している場合が多いと考えられるので、場合によっては追徴が行われる可能性もあります。心当たりがある方は、税理士等の専門家に相談されるのもいいかもしれません。
マイナンバーについてまとめ
以上の状況を鑑みると、今後、複数の事業から収入を得ている経営者や子供のアルバイトなどで世帯年収を稼いでいるご家族の方、サラリーマンで副業をしている方、生活保護の不正受給をしている方、その他確定申告をせずにこっそりと収入を得ている方などは注意が必要です。
今後3年間の政府の動向を注意深く見守り、対応策を考えていく必要が出てくるでしょう。