筆者が未経験で居酒屋を起業し、大失敗した事例は、記事として過去に掲載させてもらいました。
その後、居酒屋経営を失敗したら借金漬けになるの?というお問い合わせをいただくことがあったため、閉店までの顛末について記事を掲載させていただきました。
今回は、同じように居酒屋を閉店する場合の中でも、特に居酒屋がフランチャイズ契約だった場合の注意点についてまとめています。
フランチャイズ契約と注意点
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(以下、「本部」)がフランチャイジー(以下、「加盟店」)に対し、フランチャイザーの商標、ブランド、経営ノウハウ等を利用して事業を行う権利を付与する契約を指します。
フランチャイズ方式の酒屋等の飲食店を閉店する場合は、自分自身で開業した店を閉店する場合と異なり、このフランチャイズ契約を解除しなければなりません。なお、解除は、解約と言い換えられることもありますが、この記事ではどちらも同じ意味としてください。
以下、フランチャイズ契約を解除しようとする場合の注意点を5つ挙げています。
出典:http://www.theguardian.com/money/2011/may/11/terms-conditions-small-print-big-problems
(1)解除の事前通知時期を確認する
フランチャイズ契約に限らず、契約を解除するには、本部に対し解除の通知や連絡を事前にすることが必要になります。一般的には、3か月~6か月以上前までに通知が要求されます。
フランチャイズの契約期間が長ければ、「6か月以上前」など、相当事前に通知をする旨が契約に定められている場合もあります。そのため、閉店を考えた際にはまず、契約書の解除の事前通知の時期を確認するようにしてください。
言い換えれば、フランチャイズの場合、個人店の開業と異なり、解除通知の時期に応じて相当前から閉店の意思決定をする必要があると言えるでしょう。
(2)解除できない期間を確認する
基本的にフランチャイズ契約は、一定の経営ノウハウを本部が提供し、加盟店がそれを利用して売上を上げるという仕組みです。本部側の立場からすると、加盟店に経営ノウハウを吸収され、ロイヤリティーで回収する前にすぐにフランチャイズ契約を解除されてしまうと、損失を被ることになります。
そのため、本部側が一定の解除禁止期間を設けている場合があります。
フランチャイズを利用して開業した方は、赤字になった場合でも、個人での開業とことなりすぐに閉店できない場合があるのでご注意ください。逆に、閉店するため契約を解除する際には、解除禁止期間を経過しているか、確認が必要です。