起業家にとって、やはり税金負担は事業運営上重くのしかかる事項です。

特にこれから事業を拡大していきたいと思われている方は、なるべく節税を行い資金の流出を防ぎ、今後の事業拡大のための原資に充てたいと思われているのではないでしょうか?

税金支出を抑えるためにどうすればいいのかを考えたとき、「利益を少なくする」「売上を減らす」と考える方がいるかもしれません。確かに「利益を少なくしたい」と考えることは節税のための第一歩ですが、間違っても「売上を減らしちゃおう」とは考えないで下さい。それは脱税の第一歩となってしまいます。

今回は、脱税とはどのようなものでどんなリスクがあるのか、正しく節税をするとはどういうことなのかについて解説したいと思います。

脱税とは?そのリスク

34221_large_EU_Tax_Evasion_Official_Wide

出典:http://images.dailytech.com/nimage/34221_large_EU_
Tax_Evasion_Official_Wide.png

脱税とは、“違法”な手段によって納税を免れる行為を言います。すなわち、課税の対象となるべき所得や収益などの一部または全部を故意に隠して、徴税を妨げることです。

脱税をする際に利用される手は“故意に売上を隠蔽”そして“架空経費を計上”のほぼこの2つがメインとなります。

脱税を行った場合、法人税法第159条で「10年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が定められています。司法上の刑事罰を課せられ、刑務所送りになってしまう可能性があるのです。

また上記に加え、行政上の処分としては「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」が課されることになりますが、脱税にあたる行為を行った場合には重加算税が課されます。これは本来納めるはずだった税金の35%~40%を納税しなければならなくなります。

このような重い罰が課せられることになるということを決して忘れないで下さい。

正しく節税するために

saving taxes

出典:http://www.haransandco.com/services/tax

節税は合法的でかつ法律の想定する範囲内で合理的な取引を行うため、問題になることはありません。ここで1つ注意してもらいたいのは「租税回避」です。

租税回避は、脱税と節税との境目のグレーゾーンに位置する行為であり、法律が想定していない形式を利用して、通常は行われないような合理性のない取引形態を用いて税負担を最小化させようとするものです。一般的に次のような要件を満たす行為と言われています。

 

・通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う

・その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる

・その異常な取引により税負担を減少させることができる

 

このような租税回避は違法な行為とは言われませんが、通常の取引として行われた形に戻すために租税回避行為の否認が行われることがあります。

節税の話に戻すと、今回は事業拡大という部分に視点を置き、“運転資金を確保するための節税”には一体どのようなものがあるのかを解説します。キーワードは“費用計上できるものはなるべく早く計上する”です。

いずれも専門的な判断を要する部分ですが、税理士ならば当たり前のように行っている項目ですので、お近くの税理士に問い合わせるなどしてください。

does-avoiding-taxes-really-save-you-money

出典:https://www.betterment.com/wp-content/uploads/2013/11/does-avoiding-taxes-really-save-you-money.jpg

①貸倒引当金の計上

金銭債権について過去の貸倒損失(未収金の回収不能)の実積率に基づいて、期末の金銭債権にその実積率を乗じた値を費用計上することが可能になります(中小法人(資本金1億円以下の法人)のみ)。

②貸倒損失の計上

回収不能が明確で一定の要件を満たした金銭債権は、その金銭債権額に相当する金額を費用計上することが可能になります。

③不要な資産の処分による損失計上

不要な資産、遊休資産を廃棄処分することで帳簿価額相当額(会計帳簿に計上されている金額)を費用計上することが可能になります。

④棚卸資産の評価損の計上(低価法)

期末に保有する棚卸資産につき、時価が簿価を下回った場合には、帳簿価額と時価の差額を費用計上することが可能になります。

advantages-of-elss-over-other-tax-saving-instruments

出典:http://economictimes.indiatimes.com/thumb/msid-18224144,width-640,resizemode-4/
advantages-of-elss-over-other-tax-saving-instruments.jpg

⑤陳腐化した棚卸資産の評価損の計上

季節商品の売れ残り等の要因により陳腐化した棚卸資産は、時価まで評価損の計上が可能になります。

⑥少額減価償却資産の一括費用計上

少額の減価償却資産(中小企業者等ならば取得価額30万円未満、それ以外は取得価額10万円未満)はその取得価額を一括費用計上が可能になります。

⑦一括償却資産の費用計上

取得価額が20万円未満の減価償却資産は取得価額を3年間で除した、均等額の費用計上が可能です。仮に税法で定められている耐用年数(利用可能とされる年数)が3年より長い場合は、早期に費用計上が可能となります。

⑧特別償却の利用

中小企業者等が機械等を取得した場合等、一部の減価償却資産はある一定の要件を満たした場合は、税法上で通常認められる費用計上額よりも多額の減価償却費の計上が可能になります。(参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm

⑨未払費用の計上

例えば契約により後払いとなっている家賃など、実際の現金の支払いは後になるが、既にサービスの提供(事務所を使わせてもらっている等)を受けているような場合には、サービスの提供を受けている期間に応じる分だけ費用計上が可能となります。

脱税と節税について まとめ

上記で挙げた節税方法は比較的簡単に利用することができ、費用計上を早めることで納税額を減らし、税金支出を抑えることができます。

ただし、これは最終的な納税額を減らすのではなく、納税を延期している(課税の繰り延べ)ということに注意が必要です。

しかし結果として、次年度以降の事業拡大への原資に充てることができるようになります。ぜひ上記の節税策を積極的に活用してみてください。

 

<PR>その税理士報酬適正ですか?何人でも税理士無料紹介「税理士ドットコム」

【よく読まれている記事】
関連キーワード
総利用者数300人突破!! 「起業の科学」著者田所雅之氏による、ここだけでしか見れないコンテンツ

『enfacスタートアップサイエンス』は、世界で5万回シェアされたスライド「StartupScience」制作者の田所雅之氏が、書籍300冊、経営者のブログ500本、自身のシリコンバレーでの起業経験と1000人以上の起業家を取材する中で体系化した知識を、動画ラーニングのenfacが、いつでもどこでも学びやすくまとめた動画学習コンテンツです。


2017年6月より1年間をかけて企画・撮影した105本。今後も、毎月2-3本新しいコンテンツをリリースし、学びを深めていくことをサポートします。
コンテンツを学習することで、「試行錯誤で時間を浪費する」「チーム内で噛み合わないコミュニケーションを続ける」などの無駄を省き、チームが本来の目的や使命に向かってより効果的に進むことができます。

これ以上は記事がありません

読み込むページがありません

おすすめの記事