税金と言っても色々な種類がありますが、どのような税金があるのかをご存知でしょうか?
列挙してみると法人税、住民税、事業税、地方法人特別税、消費税、印紙税…など、数多くの税制が存在します。
このような数多くある税制の中で、やはり論点が多く経営者の方が気にするのは、個人事業であれば所得税、法人であれば法人税ではないでしょうか?
そこで今回は所得税と法人税について解説します。
起業家・個人事業主に課せられる所得税とは
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個人に課せられる所得税は、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得そして雑所得の10種類の所得に対して課せられます。
この中で主に法人の経営者に関係するものは給与所得で、個人事業主に関係があるものは事業所得になりますので、一度どのようなものかを国税庁のサイトで確認することをオススメします。
所得税と法人税の違い
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「所得税と法人税は何が違うの?」と言いますと、簡単に言えば呼び方が違うだけです。税率の違いはあるものの、個人の所得に対して課税されるものが所得税であり、法人の所得に対して課税されるものが法人税と呼ばれています(厳密には、法人が受け取る利子や配当金などについては所得税が課せられています)。
それぞれの気になる税率ですが、国税庁のサイトによれば、所得税は超過累進税率が採用されており、所得額が増えるにつれて税率も上がります。
これに対し、法人税は中小企業(資本金1億円以下の企業)の場合、以下のとおりになっています。
・年800万円以下の所得⇒19%(ただし、平成29年3月31日までに開始する事業年度は15%)
・年800万円超の所得 ⇒23.9%(平成27年4月1日以後に開始する事業年度。平成27年4月1日前は25.5%)
※23.9%が適用されるのは年800万円を超える部分に対してのみです。
参考URL:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/03.pdf
以上のことから、個人事業か法人かどちらのほうが納税額が少なくて済むのかを調べるのもおもしろいかもしれません。
また、簡単な例ですが、
・個人事業で事業所得が2,000万円の場合
所得税額:521万円(2,000万円×40%-279万円)
・法人で役員報酬を1,000万円支払う場合
法人税額:200万円(800万円×19%+(2,000万円-1,000万円※役員報酬分を控除-800万円)×23.9%)
経営者個人の所得税額:176万円(1,000万円×33%-154万円)
納付税額:合計376万円
となり、これは、一定額を超えると法人税よりも所得税の税率のほうが高くなるので当然の結果と言えます。