未加入の場合、どうなるの?
保険料の納付について
出典:http://lifestyle.allwomenstalk.com/helpful-tips-for-shopping-addicts
社会保険料(狭義)は、各社員の標準報酬月額(毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの)をもとに翌月末日に支払います。
一方、労働保険料は申告に基づく前払いを行い、後に精算する仕組みを取っています。
そのため、労働保険関係が成立した日から次の3月31日までの賃金を概算で算出し、その賃金額に対して労災保険料率及び雇用保険料率を乗じた金額を、労働保険料として支払います。
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、支払時期は3回に分割することが可能です。
未加入の場合の罰則等および負担額について
出典:http://www.start-in-brussels.com/category/belgian-social-security-employment/
①追徴
社会保険(広義)への加入手続きを怠っていた会社は、最大で過去2年分の社会保険料を遡及納付(過去に遡って納付)することとなります。
また、特に労災保険については、保険料額の1割を追徴金として徴収されることに加え、未加入時に労災事故(労災保険が適用されるような事故)が発生した場合は、事業主の故意または過失の程度により以下の金額が徴収されます。
・加入手続について行政機関から指導を受けたにもかかわらず、手続を行わなかった場合
→当該労災事故に対して支給された保険給付額の100%。
・加入手続について行政機関から指導を受けてはいないものの、手続を行っていなかった場合
→当該労災事故に対して支給された保険給付額の40%
社会保険(狭義)については、事業主と従業員で折半となりますが、従業員が負担出来ない場合は法人が負担する場合もあります。
またそれ以外にも、未納により従業員が年金受給資格期間を満たすことができなくなる可能性があることなど、社員が被った不利益は、会社がその補償をしなければならない場合があります。
②罰則
・社会保険(狭義)…6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(健康保険法208条、厚生年金保険法102条)
・雇用保険…6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(雇用保険法83条)
・労災保険…加入の手続きを行っていない場合の罰則規定はありません
未加入の場合以外の罰則については、それぞれの根拠法に規定されていますので、一度確認してみるといいかもしれません。
まとめ
社会保険料率については、毎年改定が加えられており、健康保険料・介護保険料改定は3月頃、労災保険料・雇用保険料は4月頃改定の可能性があります。厚生年金保険料は2017年9月まで一定率上昇します。
また、2016年10月より社会保険(狭義)の適用が拡大されます。500人を超える企業は、労働時間が週20時間以上のパート・アルバイトを健康保険・厚生年金に加入させる義務が生じます。こちらについても、今後の動きに注意が必要です。
以下、想定される年間の主な業務を整理しましたので、参考にしてみて下さい。
さらに詳しく社会保険を知りたい場合は、それぞれの根拠法を調べてみて下さい。