みなさんは社会保険についてどれほど知っているでしょうか?
おそらく起業家にとっては、税金とならんで対応に苦慮するものでしょう。
「そもそも法人が加入すべき社会保険って、一体どのような保険なの?」と思われた方も多いのではないかと思います。
法人が加入すべき社会保険の体系は図のようになっています。
どのようになったら社会保険(広義)の加入義務が生じるのかと言うと、会社を設立したときや初めて社員を雇ったとき、企業規模が大きくなったときに社会保険(狭義)、労働保険の加入義務が生じてきます。
ポイントは適用業種か非適用業種か、労働者の人数はどのくらいかという点です。
以下で詳しく解説していきます。
社会保険の根拠法とは?
社会保険(狭義)は以下の法律により法整備が行われています。
・健康保険法(被保険者に該当しない場合は国民健康保険法)
・厚生年金保険法(被保険者に該当しない場合は国民年金法)
また、労働保険は以下の法律により法整備が行われています。
・労働者災害補償保険法(以下、労災法)
・雇用保険法
社会保険(狭義)は、健康保険法の代わりに国民健康保険法、厚生年金保険法の代わりに国民年金法があることから労働者が保護されているため、労働者の一定数の希望がある企業でも加入義務は生じません。
これに対し、労働保険は、労働者を保護する他の受け皿となる法律がないため、加入義務のない企業も、労働者の一定数の希望があれば加入義務が生じます。
各保険制度について
出典:http://insurancecompaniesinedmontonalberta.review/page/3/
①健康保険
健康保険は、業務外の病気や怪我、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。保険料率は協会健保ならば協会健保のHP(保険料率)、健康保険組合ならばそれぞれ加入している健康保険組合に問い合わせてみて下さい。なお、保険料については事業主と従業員で折半となります。
ⅰ)適用事業は?
国、地方公共団体又は法人で常時従業員を使用する事業。
ⅱ)適用対象労働者は?
正社員、通常の労働者の労働時間のおおむね4分の3以上のパート・アルバイト。
また40歳以上65歳未満は、介護保険第2号被保険者となり、介護保険料も徴収されます。
ⅲ)加入手続きは?
健康保険・厚生年金新規適用届を加入しなければならなくなった日から5日以内に管轄の年金事務所(協会健保である場合は年金事務所、健康保険組合である場合には健康保険組合)に提出します。
②厚生年金
厚生年金は、民間企業の労働者が加入する公的年金制度です。厚生年金は、基礎年金たる国民年金(1階部分)にさらに上乗せして支給される部分(2階部分)により構成されています。保険料率は平成27年度厚生年金保険料額表をご参照下さい。また、保険料は健康保険と同様に事業主と従業員で折半となります。
ⅰ)適用事業は?
上記の健康保険法に加えて、船員が乗り組む船舶。
ⅱ)適用対象労働者は?
健康保険と同様。
ⅲ)加入手続きは?
健康保険・厚生年金新規適用届を加入しなければならなくなった日から5日以内に管轄の年金事務所に提出します。
③労災保険
労災保険は、社員が勤務時間中に職場もしくは出かけている時に交通事故等に遭い怪我を負ったとき、その治療費・働けないことによる給与などを国が補償してくれる制度です。保険料は、事業主のみ負担します。保険率は平成27年度労災保険率表を参照して下さい。
例えば、金融業に該当し社員の給与が年額400万円であれば、その保険率は0.25%になるため、保険料は年額10,000円となります。
ⅰ)適用事業は?
労働者を使用する全ての事業です。
ⅱ)適用対象者は?
適用事業に使用され、労働の対価として賃金が支払われる者であれば、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態に関係なく、労働者としてその事業に使用されている間は、すべて労災保険の保護を受けることとなります。
ⅲ)加入手続きは?
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を10日以内に所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。
※厚生労働省HP参照(労働保険成立手続き)
④雇用保険
別名失業保険とも言います。社員が退職した場合に、新しい就職先が見つかるまで、生活費を保証する目的で給与の一部を国が支給するものです。こちらの保険料は、社員も負担します。保険料率(H27年度雇用保険料率表)は、一般事業であれば1.35%でこのうち会社が0.85%、社員が0.5%負担します。
例えば、社員の給与が年額400万円であれば、会社は0.85%の年額34,000円、社員は0.5%の年額20,000円を負担します。
ⅰ)適用事業は?
労働者が雇用される事業です。
ⅱ)適用対象労働者は?
適用事業に雇用される労働者であって、65歳以上で新たに雇用される者等以外は、原
則として被保険者となります。被保険者の範囲は次のとおりです。
・一般被保険者(65歳未満の常用労働者で労働時間が週20時間以上の者)
・高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
・短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
・日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
ⅲ)加入手続きは?
雇用保険の適用事業となった場合は、労災保険の手続きに加えて、10日以内に雇用保険適用事業所設置届を所轄の公共職業安定所へ提出し、労働者を雇用した日の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
※厚生労働省HP参照(労働保険成立手続き)