会社を設立する時は、どんな届出をしなければならないのでしょうか。
また、それぞれいつまでに届出る必要があるのでしょうか。
うっかり届出るのを忘れないためにも、一度体系的に確認しておきましょう。
※この動画は2014年に撮影したものです。最新の法令改正を反映していない場合があります。
会社設立をしたときの届出書類
①法人設立届出書
設立してから2ヶ月以内に税務署へ
②給与支払事務所等の開設届出書
開業してから1ヶ月以内に税務署へ
③源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
なるべく早く税務署へ
兼納期の特例適用者のかかわる納期限の特例に関する届出書
④青色申告の承認申請書
設立してから3ヶ月以内(原則)に税務署へ
⑤棚卸試算の評価方法の届出書
申告書の提出期限までに税務署へ
⑥減価償却資産の償却方法の届出書
申告書の提出期限までに税務署へ
⑦消費税課税事業者選択届出書
開業年の決算日までに税務署へ
⑧法人設立届出書
(都道府)県で定めた期日までに(都道府)県税事務所へ
⑨法人設立届出書
市(町村)で定めた期日までに市(町村)役所へ
青色申告とは?
法人には白色申告と青色申告があり、大半の法人は青色申告を選択しています。
一言でいうと、しっかりした帳簿をつくれば様々な税制上の特典が受けられるというものです。
一番メジャーなものは欠損金の繰越控除(赤字が出た場合に9年間繰り越せるというもの)ですが、これは青色申告じゃないと使うことができません。
起業して最初から黒字になることはまれで、通常は赤字決算を組むことが多いです。
1期目で発生した赤字を有効活用するためには、④青色申告の承認申請書を提出していただきたいと思います。
それ以外には、減価償却の特例版(早めに償却して多額の経費を計上していく)という制度も、青色申告でしかできないことになりますので注意が必要です。